歯科衛生士の職場は歯科医院などで、歯科医のサポート業務などを担当します。ではその歯科衛生士として働くには、どのようなことが必要でしょうか。歯科衛生士は国家資格ですから、当然国家試験に合格する必要があります。けれど、その歯科衛生士の国家試験を受験するには、受験資格を有していなければなりません。
構成労働大臣、もしくは文部科学大臣の認める養成施設を卒業することで、受験資格は与えられます。その養成施設とは要するに教育機関で、大学・短大・専門学校などが該当します。更に、そうした養成施設に入学を許可されるには、以下のような規定をクリアする必要があります。
まず、高等学校を卒業していること、あるいは通常仮定の12年の学習を終えていること、もしくは学校教育法施行規則第69条の規定に基づき、高等学校卒業者と同等以上の学力を有している、と認められること・・・が条件です。歯科衛生士国家試験の受験資格を得る為には、そのような養成施設で2年以上修業期間を経る必要があります。また、平成17年以降は2年ではなく3年以上と規定が改定されています。
1年間にたった一度だけしか、歯科衛生士の国家試験は実施されません。ですからもし不合格の場合、翌年再び受験しなくてはなりません。歯科衛生士の免状は、国家試験に合格しなければ交付されません。ただし、試験に合格して資格を取得してもすぐに歯科衛生士として業務をスタートできるわけではなく、資格=修業許可ではありません。
資格取得後、就業を開始するには、必要書類を財団法人歯科医療研修振興財団に提出し、登録手続きを行いましょう。手続きが済めば免許証が発行されますが、そこで初めて歯科医院などに歯科衛生士として就業が許されるのです。
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